糸満市議会 2022-12-23 12月23日-07号
日程第2 議案第94号 南部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務及び規約の変更につい て 日程第3 議案第87号 令和4年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第4 議案第89号 令和4年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第5 議案第91号 令和4年度糸満市水道事業会計補正予算(第3号) 日程第6 議案第93号 糸満市農業集落排水事業の公営企業化
日程第2 議案第94号 南部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務及び規約の変更につい て 日程第3 議案第87号 令和4年度糸満市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 日程第4 議案第89号 令和4年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第5 議案第91号 令和4年度糸満市水道事業会計補正予算(第3号) 日程第6 議案第93号 糸満市農業集落排水事業の公営企業化
13款諸支出金、1項公営企業費、1目公営企業会計負担金、節で18節負担金、補助及び交付金、これは令和5年の1月分、2月分の水道料金の全額免除の予算ですけども、私も一般質問でしましたが、水道料金の支払い額に大きな差があることで公平性に欠けると。
それと司法書士等の活用につきましては、工事の進捗状況と公営企業会計の移行等により業務が増加していることもありますので、公営企業会計の収支バランスを考慮して適正な人員配置に調整してまいります。 ◆16番(大田守議員) ありがとうございます。司法書士とか行政書士のお話は前回もお願いしたんですが、なかなかというお話もございました。
次にエ、担当部署の人員につきましては、工事の進捗状況と公営企業会計移行等により業務が増加しておりますので、公営企業会計の収支バランスを考慮して適正な人員配置を調整してまいります。
まず、公営企業ですけれども、上水と下水それぞれが、その経営に要する経費につきましてはそれぞれの収入をもって充てる、要は独立採算制が原則でございます。ですので、各会計ごとに経費も別々に計上しないといけないというのが原則でございます。
この事業が予算書の29ページ、4事業記載されておりますが、一般会計の予算書でいいますと55ページの諸支出金の中の公営企業会計負担金、こちらが水道事業への支援でございます。この5つの事業を合計で今回実施することにしております。 ◎農林水産部長(砂川朗君) 議案第105号、令和4年度宮古島市一般会計補正予算(第7号)でございます。
年度糸満市介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第7 議案第89号 令和4年度糸満市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第8 議案第90号 令和4年度糸満市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号) 日程第9 議案第91号 令和4年度糸満市水道事業会計補正予算(第3号) 日程第10 議案第92号 令和4年度糸満市下水道事業会計補正予算(第2号) 日程第11 議案第93号 糸満市農業集落排水事業の公営企業化
次に、第2項の資金不足比率でございますけれども、こちらは資金不足額のある地方公営企業について、その不足額が事業規模に対してどの程度あるかを示したものでございます。本市の公営企業会計には水道事業会計、下水道事業会計がございますが、ともに資金不足額はございませんので、ハイフンで表示してございます。
年度沖縄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について第25 認定第4号 令和3年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について第26 認定第5号 令和3年度沖縄市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について第27 認定第6号 令和3年度沖縄市水道事業会計決算認定について第28 認定第7号 令和3年度沖縄市下水道事業会計決算認定について第29 報告第3号 令和3年度決算に基づく沖縄市財政の健全化判断比率及び公営企業
地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、令和3年度宜野湾市水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書(案)のとおり処分し、併せて同法第30条第4項の規定に基づき、令和3年度宜野湾市水道事業会計決算を監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。令和4年9月30日提出、宜野湾市長、松川正則。 3枚ほどめくっていただきまして、見開き表示になります1ページ及び2ページをお願いいたします。
令和3年度沖縄市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について このことについて、別紙のとおり令和3年度沖縄市水道事業会計未処分利益剰余金を処分したいので地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求める。 令和4年9月28日 沖縄市長 桑江朝千夫 次のページをお願いいたします。
本案は、公営企業の剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき提案するとともに、決算の認定について同法第30条第4項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定に付されたものであります。剰余金の処分については未処分利益剰余金1億8,760万2,552円のうち減債積立金へ60万2,552円、建設改良積立金に1億8,700万円を積み立てるものであります。
令和4年9月29日提出 名護市長 渡具知 武豊提案理由 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定により、本案を提出します。
◆友利光徳君 次は、水道行政についてお尋ねをしますけども、地方公営企業法の適用は今でも変わりませんか。 ◎水道部長(兼島方昭君) 水道部として地方公営企業法が適用されるかということですよね、上水道企業団から。水道事業は、これまでもこれからも地方公営企業の適用範囲となっております。
た┃┃ │ │ │る政府資金及び│だし、村財政の都合により据置期間┃┃ │ │ │公営企業金融公│及び償還期限を短縮し、又は繰上償┃┃ │ │ │庫資金につい │還もしくは低利債に借換することが┃┃ │ │ │て、利率見直し│できる。
内容としましては、地方公営企業適用の業務支援ということで事業を行ってまいりましたが、それの入札残ということで56万1,000円の減額。 それと、新たな水源場所の所有権の移転登記の委託費ということで2万7,269円の計上ということになっています。新たな水源箇所ということで現在、事業を実施しておりましたが、井戸ですね、それの場所の購入ということであります。 16節で公有財産の購入費108万円。
本案件は、地方自治法第233条第3項の規定により、令和3年度宜野座村一般会計歳入歳出決算、令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算及び令和3年度宜野座村下水道事業特別会計歳入歳出決算について、地方公営企業法第32条第2項並びに第30条第4項及び第5項の規定により、令和3年度宜野座村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、議会
議案第90号から議案第92号までの令和3年度宮古島市水道事業会計、宮古島市公共下水道事業会計及び宮古島市農業集落排水事業会計未処分利益剰余金の処分については、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めます。 次に、認定についてご説明申し上げます。
本案は、公営企業の剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき提案するとともに、決算の認定について同法第30条第4項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものであります。 剰余金の処分については、未処分利益剰余金1億8,760万円のうち、減債積立金に60万円、建設改良積立金に1億8,700万円を積み立てるものであります。